Happy T1D Life

1型糖尿病患者の大村詠一が日々の療養生活や研究情報などを患者の視点でつづっていきます

1型糖尿病ならば誰でも障害年金がもらえるのか?

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頼むよ、貴重な移動中の仕事時間を削ってまで一言申さないといけないような記事を出さないでくれよと心の中で思った記事はこちら↓

あ...心の声もれ出てる...苦笑

 

www.chunichi.co.jp

 

 

まず、前提として2016年6月1日から従来の障害認定基準において「代謝疾患(糖尿病)による障害」に関わる内容が改正されています。(その種類によらず)糖尿病については、「治療を行ってもなお、血糖コントロールが困難な症状の方」が対象となっています。

タイトルの「支給を受けやすく」はいかがなものかと思いますが、改正についての説明記事は下記をご覧ください。

 

 

www.dm-net.co.jp

 

 

そして、障害年金には、糖尿病の症状で初めて病院を受診した初診日に厚生年金に加入していた場合に対象となる「障害厚生年金」と、初診日に国民年金に加入していたり、20歳未満だったり、65歳以上の場合だったりした方が対象となる「障害基礎年金」があります。

このあたりについての詳しい記事は下記であり、糖尿病の方で、日常生活にはほとんど支障がないものの労働については制限がある方が障害厚生年金3級」に該当することがあるようです。

 

 

sakuya-shougainenkin.com

 

 

話は戻って、冒頭で紹介した中日新聞の記事で紹介されていた患者さんは、20歳未満で初診日を迎えているようで「障害基礎年金」の対象者の方のようです。

今までは、障害基礎年金一級もしくは二級と判断されていたようですが、改定により3級程度の状態と判断され、障害基礎年金には三級がないために受給打ち切りとなっているという状態のようです。

 

 

ここで、考えるべきは、「障害等級の三級という判断が間違いないのか?」ということももちろんなのですが、そもそも「今までの障害等級は適切だったのか?」ということもあると私は思います。

 

 

私も以前相談を受けた方に、日常から体にしびれが出ていて、通院も支援者が行けないような状態の方がいらっしゃり障害年金の受給をむしろ勧めたことがあります。

 

 

私は、障害年金は、病名で受給が決まるのではなく、個々の病気の状態で決まるべきだと考えています。

 

 

皆さんもこの機会にぜひ「障害年金」について知り、考えてみてはいかがでしょうか?